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相続登記における必要書類と取得方法を解説

相続により不動産を取得した場合には、名義を相続人に変更するための相続登記が必要です。
相続登記を行うためには、戸籍謄本や固定資産評価証明書など、複数の書類を準備しなければなりません。
本記事では、相続登記に必要な主な書類と、その取得方法について解説します。

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は、主に以下のように分類されます。

  • 被相続人に関する書類
  • 相続人に関する書類
  • 不動産に関する書類
  • 遺産分割や遺言に関する書類

それぞれについて具体的にみていきましょう。

被相続人に関する書類

相続登記を行うには、被相続人が亡くなった事実と、誰が相続人であるかを公的に証明する書類を揃えることが必要です。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取り寄せます。
さらに、登記簿に記載されている住所と被相続人が同一人物であることを示すために、住民票の除票や戸籍の附票も求められます。

相続人に関する書類

相続人であることを証明するため、現在の戸籍謄本をご用意ください。
不動産を実際に取得するひとは、住民票も提出します。
また、遺産分割協議を行った場合には、その合意が正当に行われたことを示すため、相続人全員の印鑑証明書も添付する必要があります。

不動産に関する書類

相続の対象となる不動産を特定し、その価値を明らかにする書類も欠かせません。
代表的な書類として固定資産評価証明書が挙げられます。
この書類は不動産の評価額を示すものであり、法務局に納める登録免許税を計算する際の基礎にもなります。

遺産分割や遺言に関する書類

相続の方法によっても、必要となる書類は異なります。
遺産分割協議によって不動産の取得者を決めたのであれば、相続人全員が署名し、実印で押印した遺産分割協議書を提出します。
一方で、遺言に基づき遺産分割した場合には、遺言書を提出する必要があります。

相続登記に必要な書類の取得方法

相続登記に必要な書類の多くは、市区町村役場で取得可能です。
戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などは、本籍地や住所地の市区町村役場で取得します。
特に、被相続人の戸籍については、出生から死亡までの連続した戸籍を取得する必要があります。
現在は戸籍の広域交付制度により、直系血族である直系尊属や卑属の戸籍であれば、複数の本籍地にまたがる戸籍であっても、原則として1か所の市区町村役場でまとめて取得することができます。
ただし、兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外です。
また、不動産の固定資産評価証明書は、不動産の所在地の市区町村役場で取得が可能です。

まとめ

相続登記では、被相続人や相続人に関する戸籍謄本、固定資産評価証明書など、複数の書類を準備する必要があります。
書類に不足があると相続登記を進めることができないため、必要書類を正確に確認することが大切です。
相続登記の書類収集や手続に不安がある場合には、司法書士などの専門家への相談をおすすめします。

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