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相続登記義務化について
相続登記義務化について
対策はお済みですか? 令和6年4月から相続登記が義務化されました!
そもそも相続登記とは?
土地・建物(不動産)を相続した際、不動産登記名簿の名義を変更することです。名義を変更するためには法務局への申請が必要で、従来任意であった申請が令和6年4月から義務化されました。
これは相続登記されない土地が増加した結果、土地の所有者が不明もしくは連絡がつかない状態のまま放置され、土地活用の阻害や管理されていないことによる周辺環境の悪化といった問題が起きているため、その対策を目的としています。
不動産の所有者が亡くなり、相続した遺産に不動産が含まれている場合は、相続登記の申請が必要になります。
相続登記義務化のポイント
相続登記義務化にあたって、気を付けるべきポイントがいくつかあります。
- 開始時期
- 令和6年4月1日から義務化されました。これ以降に発生した相続による不動産の所有権取得には、基本的に3年以内の期限があります。
- 罰則
- 期限までに登記申請を行わず、法務局からの催告にも応じなかった場合、10万円以下の過料が課されます。
ただし、どうしても申請できない理由があったと個別に法務局登記官が認めた場合は、例外となります。
不動産登記の期限についてまとめると、以下のようになります。
条件 | 期限 |
---|---|
不動産を相続した場合 | 所有権取得を知った日から3年以内 |
遺産分割が成立した場合 | 遺産分割が成立した日から3年以内 |
令和6年4月1日以前に開始された相続 | 令和6年4月1日から3年以内 もしくは相続開始後、不動産の取得を知った日から3年以内の どちらか遅い日 |
- 施行日以前に発生した相続についても義務化の対象となる
- 今回の相続登記義務化は、義務化以前に相続された不動産も遡って対象になります。
遡って対象となる相続には3年の経過措置が設けられており、令和6年4月1日以前に開始された相続は、基本的に令和9(2027)年4月1日までに申請する必要があります。
ただし、令和6年4月1日以前に被相続人が亡くなったものの、被相続人と接点がないなどで不動産の所有権取得を知ったタイミングが令和6年4月1日以降というケースもあり得るため、その場合は所有権取得を知ってから3年以内となります。
相続登記をしない場合のリスク
相続登記を行わないと、相続人にとってもリスクがあります。
- 権利関係の複雑化
- 相続登記を申請しないまま放置すると、持ち分が不明瞭なまま次の相続が起こり……が繰り返され、その不動産の相続人が増え続けてしまいます。結果として相続人間の合意を図ることが困難になり、解決が長期化するおそれがあります。
- 売却や担保にできない
- 相続登記申請されていない場合、その不動産を売買したり担保として提供することはできません。いざ売却などをしようと思った際に、手続きができないということになりかねません。
- 差し押さえや債権者が権利者になって売却される
- 相続人のなかに借金返済が滞っている人がいる場合、債権者にその人の持ち分を取得されるおそれがあります。本来の相続人以外が権利者になることで、相続人間の問題が複雑化する可能性もあります。
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