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遺産分割協議書とは?無効になるケースを解説
相続人が複数いる場合は、遺産をどのように分割するのか話し合う必要があります。
この記事では、遺産分割協議書とは何か、書面を作成して無効になるケースについても解説します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員が集まって遺産を分割する話し合いを遺産分割協議と言い、その協議内容の結果を書面にまとめたものです。
遺産に不動産が含まれている場合は、遺産分割時の相続登記などの名義変更手続きに必要になることがあります。
遺産分割協議書が無効になるケース
遺産分割協議書が無効になる主な6つのケースをみていきましょう。
記載内容に不備がある場合
遺産分割協議書の内容に不備がある場合は無効になる可能性があります。
たとえば、相続人全員の署名・押印や日付の記載がないケースが該当します。
遺産分割協議において一部の相続人の同意が得られない場合
遺産分割協議において相続人全員の合意が必要であり、相続人が1人でも同意しなかった場合は無効です。
遺産分割協議書の署名が偽造された場合
遺産分割協議書の署名が偽造されていた場合も無効です。
遺産分割協議書に記載する氏名は、基本的に相続人の自筆でなければなりません。
そのため、第三者が本人に無断で代筆した場合も無効になるので注意してください。
意思能力を欠く相続人が成年後見人などを立てることなく遺産分割協議に参加していた場合
意思能力を欠く相続人が成年後見人などを立てずに参加していた場合の遺産分割協議書は無効です。
基本的に相続人が認知症や重度の精神疾患を患っているような意思能力を欠く場合は、成
年後見人や補佐人、補助人を選任して相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。
また、未成年者の場合は家庭裁判所に特別代理人の申し立てを行い、本人の代わりに遺産分割協議に参加してもらいます。
まとめ
今回は遺産分割協議書とは何か、また無効になるケースについて解説しました。
遺産分割協議書を作成しておけば、協議内容におけるトラブルを回避できます。
遺産分割に関するお悩みや不安を抱えている場合は、法的手続きの書類作成を行っている司法書士に相談することをおすすめします。
お気軽にご相談ください!