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自筆証書遺言の書き方と注意点

自筆証書遺言は、遺言者が自分で手書きして作成する遺言書のことです。
ただし、法律に則っていないと無効になる可能性もあるため注意が必要です。
本記事では、書く際のルールと注意点について詳しく解説します。

自筆証書遺言の基本的な書き方

自筆証書遺言は、法律で定められたルールに従って作成する必要があります。
ルールを守ることで、遺言者の意思が確実に実現されます。
基本のルールを確認していきましょう。

遺言の内容をすべて手書きで記入

遺言書の本文は、遺言者本人が手書きすることが法律で求められています。
ただし、財産目録に限ってはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付することが可能です。

日付、署名、捺印の必須事項

遺言書には、正確な日付、遺言者の署名、そして捺印が必要です。
日付は「○月吉日」ではなく、具体的な年月日を記入し、実印か認印を押すことが望ましいです。

自筆証書遺言書の注意点

遺言書を作成する際は、すべての財産を整理し、誰に何をどのように引き継ぐかを明確に記載することが重要です。
さらに、自筆証書遺言が無効にならないよう、次の要件を満たす必要があります。

自書によらない財産目録の添付方法

財産目録はパソコンで作成できますが、各ページに遺言者の署名と押印を行わなければなりません。
両面コピーの場合は、両面に署名・押印が必要です。

訂正方法

誤りがあった場合は、二重線を引いて訂正し、その箇所に印を押し、訂正内容を明記し署名します。

共同遺言は無効

遺言は各自がそれぞれ作成しなければならず、複数人が一緒に書いた遺言書は無効になります。
たとえば、夫婦が「私たちはこのように遺言します」と共同で作成した遺言書は効力をもちません。

ビデオや音声による遺言は無効

遺言書は紙に書いて作成する必要があり、ビデオや音声での遺言は無効です。

曖昧な表現はトラブルのもと

「任せる」「託す」など曖昧な表現は解釈の違いから相続人間でトラブルを引き起こすことがあります。
財産を特定の人に相続させたい場合は「相続させる」「遺贈する」といった明確な言葉を使います。
「渡す」「譲る」などの表現も避け、明確な意思表示が大切です。

まとめ


自筆証書遺言は、適切に作成されれば確実に遺言者の意思を反映できますが、法律に則って作成しないと無効になる可能性もあります。
しっかりとルールを守り、大切な意思を伝えましょう。
ルールなど不安な方は司法書士に相談することをおすすめします。

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