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相続の対象になるものとは
相続の対象になるものは、現金や預貯金、不動産などの他に借金も含まれます。
この記事では、相続の対象になるものをご紹介します。
相続の対象になるもの
相続が発生した場合、相続人は一身専属を除くすべての権利義務を承継します。
一身専属とは、特定の人(被相続人)に帰属する権利や義務のことであり、他の人に移転しない性質を持っています。
具体的には、代理権や配偶者の居住権、雇用契約状の地位、国家資格や免許などが該当します。
このような一身専属を除いた相続の対象になるものには、どのようなものが該当するのか具体的に説明していきたいと思います。
プラス財産
相続の対象になるプラス財産には、現金や預貯金以外にも以下のようなものが含まれます。
- 有価証券:株券、国債など
- 動産:家財、貴金属、骨董品など
- 不動産:建物、店舗、土地(山林、農地、田畑、空き地、宅地、立木など)
- その他:借地権、借家権、定期借地権、地上権、抵当権など
上記以外に、自動車やバイク、船舶、仮想通貨、業務用財産(機械器具、農具、商品など)も相続の対象になるため、細部に至るまで調査することをおすすめします。
<H3>マイナス財産
相続の対象になるマイナス財産には、以下のようなものが含まれます。
- 借金:消費者金融の借入、クレジットローン、住宅ローンなど
- 未払いの税金:所得税、住民税、固定資産税、贈与税、延滞税など
- その他:未払いの家賃や地代、医療費、水道光熱費、預り金(敷金、保証金など)
また、相続人が連帯保証人担っていた場合は、保証債務も相続の対象になるので注意してください。
プラス財産に関する内容であれば、生前中に被相続人から聞いているかもしれません。
しかし、借金のようなマイナス財産は話しておらず、相続開始後に遺産を調査してから発覚する可能性があります。
そのため、被相続人が亡くなる前に、どの程度の負債があるのか聞いておくことをおすすめします。
たとえ聞いていなかった場合でも、銀行や消費者金融、クレジットローンなどの契約内容や返済状況は以下の信用情報機関に開示請求すれば教えてもらえる可能性があります。
- 全国銀行協会
- 株式会社シー・アイ・シー(通称:CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(通称:JICC)
まとめ
今回は、相続の対象になるものをご紹介しました。
相続するときは現金や不動産のようなプラス財産だけでなく、借金や未払金のようなマイナス財産も相続の対象になるので注意してください。
何が相続に該当するのか悩みや不安を抱えている場合は、法律上の手続きや書類作成を専門にしている司法書士に相談すれば適切なアドバイスをもらえるのでご検
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