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法定相続人の優先順位とは

法定相続人の権利があっても相続するには順番があることをご存じでしょうか。
この記事では、法定相続人の優先順位について解説します。

法定相続人とは

法定相続人とは、被相続人が亡くなった時点において遺産を相続できる権利を有する人のことであり、以下の親族は法定相続人になれる可能性があります。

  • 配偶者
  • 子どもなどの直系卑属
  • 親などの直系尊属
  • 兄弟姉妹や甥姪の傍系血族

法定相続人の優先順位とは

法定相続人には優先順位があるので、それぞれ詳しくみていきましょう。

配偶者

被相続人の配偶者は常に法定相続人の権利があります。
ただし、事実婚の配偶者は法定相続人として認められません。

第1順位 子どもなどの直系卑属

第1順位の法定相続人は、被相続人の子どもです。
すでに子どもが亡くなっている場合は、孫が代襲相続人になります。
代襲相続人とは、本来であれば相続人となるはずだった方が相続開始前に亡くなったり、相続権を失ったりした場合に、その方の子どもが代襲(相続人の権利を受け継ぐこと)して相続人となることです。

第2順位 親などの直系尊属

第2順位の法定相続人は、被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)です。
第2順位は、第1順位に該当する方が誰もいない場合に限り、法定相続人になります。
父母と祖父母の双方が存命されている場合は、被相続人と世代の近い父母が優先されます。

第3順位 兄弟姉妹などの傍系血族

第3順位の法定相続人は、被相続人の傍系血族(兄弟姉妹、甥姪など)です。
第3順位は、第1順位と第2順位に該当する方が誰もいない場合に法定相続人になります。
すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子ども(甥姪)が代襲相続人です。

まとめ

今回は法定相続人の優先順位について解説しました。
直系卑属や直系尊属がいない場合は、誰に相続権があるのか不安を感じます。
その際は、司法書士に相談して適切なアドバイスをもらうことをおすすめします。

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