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【生前対策】全財産を1人に相続させる内容の遺言書は無効になる?
「自分の財産はすべて特定のひとに相続させたい」と考えて遺言書を作成する方は少なくありません。
遺言書は、相続における本人の意思を反映させるための手段ですが、内容によってはそのまま機能しないケースがあります。
今回は、全財産を1人に相続させる遺言書が有効か無効か、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
全財産を1人に相続させる遺言書は有効なのか?
まずは、そもそも「全財産を1人に相続させる」ことは可能なのか、見ていきましょう。
法的には「有効」
遺言者が「全財産を特定の1人に相続させる」と記した遺言書は、法律上有効です。
「長男に全財産を相続させる」と書かれた自筆証書遺言や公正証書遺言でも、形式的な要件さえ満たしていれば効力を持ちます。
「遺留分」に注意が必要
問題となるのは、他の相続人の権利(遺留分)です。
遺留分とは、配偶者や子どもなど一定の相続人に保障されている「最低限の取り分」になります。
たとえば妻と子ども2人が相続人の場合、「全財産を長男に相続させる」と遺言しても、妻と次男には遺留分を請求する権利が残ります。
「全財産を特定の1人に相続させる」と書いた遺言書は、形式を満たしていれば法的には有効ですが、遺留分を請求される可能性があるわけです。
全財産を1人に相続させたい場合の方法
全財産を1人に相続させたい場合、以下の方法を検討してください。
遺言書に理由を書く
遺言そのものには、「なぜ全財産を特定の1人に相続させたいのか」という理由を記載する義務はありません。
しかし他の相続人の不満や、争いを避けるためには、付言事項として理由を添えると有効に機能する場合があります。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 長男が介護をしてくれたため感謝の気持ちを込めて財産を託したい
- 事業を継続させるために会社株式を特定の子どもに集中させたい
- 他の相続人に十分な生前贈与をしているため残りは1人に相続させたい
もちろん理由を書いたからといって、特別な法的効力が発生するわけではありませんが、遺留分侵害請求につながる可能性を減らせるかもしれません。
遺留分への配慮を行う
全財産を1人に相続させるのが現実的ではない場合、遺留分を侵害しない範囲で配分を調整する方法もあります。
相続人が妻と子ども2人の場合、法定相続分および遺留分は以下のようになります。
- 法定相続分:妻1/2、子ども2人で各1/4ずつ
- 遺留分:妻1/4、子ども2人で各1/8ずつ
上記が確保されていれば、特定のひとに多く財産を残すことが可能です。
まとめ
相続は、財産の分け方だけでなく、家族の関係に大きな影響を与えるものです。
「どうすれば争いを避けながら自分の意思を実現できるか」を考えつつ、法律の専門家と一緒に準備を進めるのが重要です。
司法書士は、遺言書作成や相続手続きなどをサポートできます。
ご自身の思いを確実に残すために、ぜひ1度司法書士へご相談ください。
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