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公正証書遺言書の作成方法と必要書類について

公正証書遺言とは、遺言者が公証人という法律の専門家に遺言書を作成してもらい、保管してもらう形式の遺言書です。

本記事では公正証書遺言の作成方法と必要書類について詳しく解説します。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成する際は、公証人が遺言者の話をもとに遺言書を作成します。
事前に下書きやメモを持参し内容を伝えても問題ありません。
また、口がきけなかったり意思を表現しづらかったりする場合には、自書や手話通訳人を通じて遺言内容を公証人に伝えることが認められています。
公正証書遺言は公証人の書面を確認し、間違いがないか署名捺印するだけで作成が完了します。
万が一、遺言者が病気などで公証役場に行けない場合は、公証人が病院や自宅に出向いて作成手続きを行うことも可能です。


作成手順

公正証書遺言を作成するには、まず公証人と事前に打ち合わせを行います。
財産目録や戸籍謄本、不動産の登記簿謄本などの資料を持参するとスムーズです。
打ち合わせ後、遺言者と証人2名が公証役場に出向き、公正証書遺言を作成します。

手順1.打ち合わせ

公証人と遺言の内容について相談し、遺言の具体的な内容を決めます。

手順2.証人の用意

証人2名が必要です。
未成年や遺産を受け取る予定の人は証人になれません。

手順3.公証役場での手続き

公証人が遺言者の本人確認や意思確認を行い、遺言内容を公証人が口述し書面を作成します。

手順4.署名・捺印

遺言者と証人が書面に署名捺印します。

手順5.完成

公正証書遺言は3通作成され、1通は公証役場で保管され、残り2通は遺言者に渡されます。

公正証書遺言を作成する際に必要な書類

遺言の内容によって異なりますが、主な書類を紹介します。

遺言者に関する書類

まず、遺言者に関する書類が必要です。次のいずれかを準備します。

  • 印鑑証明書と実印
  • マイナンバーカードまたは運転免許証+認印
  • 戸籍謄本

遺産を受け取る人に関する書類

遺産を受け取る人を特定するための書類も必要です。

  • 親族:遺言者との関係がわかる戸籍謄本
  • 親族以外の場合:住民票など
  • 法人の場合:法人の全部事項証明書(登記簿謄本)


親族であれば、たとえば「遺言者の甥である山田太郎」のように氏名と関係を記載します。親族でない場合は、氏名、住所、生年月日で特定します。

遺産に関する書類

公正証書遺言に記載する遺産についても、確認書類が必要です。

  • 不動産:全部事項証明書や固定資産税課税明細書
  • 預貯金:通帳や残高証明書
  • 有価証券:証券会社の残高証明書
  • 自動車:車検証


まとめ

公正証書遺言書の作成方法と必要書類について詳しく解説しました。
書類を正確に揃えるためにも、司法書士に相談することをおすすめします。

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