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遺産分割協議書 公正証書

遺産分割協議書は公正証書にすべき理由と注意点

遺産を相続する際は、遺産分割協議書が作成されます。
相続人同士で合意した内容を証明する大切な書類ですが、単なる私文書として作るだけでは法的な効力が弱く、後々のトラブルにつながるケースも少なくありません。
そこでおすすめなのが、公正証書による遺産分割協議書の作成です。
今回は、公正証書にすべき理由と作成時の注意点を見ていきます。

遺産分割協議書を公正証書にすべき理由

遺産分割協議書を公正証書にすべき理由としては、以下の3点が挙げられます。

  • 高い証拠力がある
  • 偽造や改ざんを防げる
  • 相続人全員が安心できる

それぞれ確認していきましょう。

高い証拠力がある

私文書として作成した遺産分割協議書は、内容に不備があったり、後から「署名していない」「同意していない」と争われたりする可能性があります。
一方で公証人が関与して作成する公正証書は、公的機関が認めた強力な証拠力を持っているのが特徴です。
裁判になった場合でも信頼性が高く、トラブルを防止するのに役立ちます。

偽造や改ざんを防げる

公正証書は、その原本が公証役場に保管される仕組みになっています。
万が一改ざんされたとしても、正本・謄本で真実を確認できます。
将来的な相続人同士の紛争を防止する効果が期待できるのも、公正証書の大きなメリットです。

相続人全員が安心できる

相続は、さまざまな人間の感情が絡み合う場面もよくあります。
後から「そのような約束はしていない」と主張されることも珍しくありません。
公正証書にすれば、公正中立な第三者(公証人)が関与している安心感があり、相続人全員が納得しやすいというメリットがあります。

遺産分割協議書を公正証書にする際の注意点

遺産分割協議書を公正証書にする場合、さまざまな注意点を意識する必要があります。

相続人全員の合意が必要

遺産分割協議書は、相続人全員の合意が前提です。
1人でも署名・押印を拒む相続人がいれば、公正証書にはできません。
作成の前に、話し合いを行い、全員の同意を得ておく必要があります。

公証役場での手続きが必要

公正証書は、公証人が作成するため、公証役場に出向いて手続きを行います。
事前に必要書類をそろえなければならず、準備に時間がかかる点には注意が必要です。

費用が発生する

私文書と異なり、公正証書には公証人の手数料がかかります。
遺産の額や内容によって費用が変動するため、あらかじめ確認するのが重要です。

まとめ

遺産分割協議書を公正証書にするのは、将来の安心を守るための有効な手段です。
高い証拠力を持ち、手続きの円滑化やトラブル防止に役立ちますが、費用や準備の負担なども存在します。
相続は1度の判断が家族関係や生活に長く影響を及ぼすため、「自分たちで何とかなる」と軽視せず、専門家の意見を踏まえて進めるのが大切です。
不安がある場合は、早めに司法書士へ相談してください。

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