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相続人申告登記をすべきケース|デメリットはある?
相続人申告登記とは2024年4月1日より開始された新しい制度で、まだ耳にしたことのない方もいると思います。
従来の相続登記と相続人申告登記は似て非なるものです。
ここでは相続登記ではなく、相続人申告登記をするべきケースやデメリットについて解説します。
どのような場合に相続人申告登記をすべきか?
相続人申告登記をすべきケースとして考えられるのは以下のようなときです。
- 連絡の取れない相続人がいる
- 相続登記をしなければならない期限が迫っている
- 相続人間で遺産分割の話がまとまらないため相続登記に進めない
そもそも相続人申告登記が誕生した背景には相続登記(名義変更の手続き)が義務化されたことが関係しています。
これまで土地や建物といった不動産を遺産として相続しても、相続登記をするかどうかは相続人次第でした。
しかし、亡くなった方の名義のままの不動産はそのまま放置され、国や行政が扱うこともできずただの空地や空き家になっていることが問題視されていました。
相続登記の義務化によって相続人は原則、期間内に相続登記をしなければ10万円以下の過料が課せられるようになりましたが、相続登記には相続全員の同意と書類もたくさん必要であり、相続人の負担が大きいものです。
そこで相続登記が難しい場合の手続きとして相続人申告登記が『とりあえずの措置』として制定されました。
相続人申告登記はひとりでもおこなうことができ、申告した相続人は一応義務を果たしたということで過料を回避できます。
相続人申告登記のデメリットはあるか?
相続人申告登記をすると過料を回避できるというメリットの一方、デメリットもあります。
まず相続人申告登記をしても不動産の所有権が移ったことにはならず、不動産を売却したり担保にしたりはできません。
売却したい場合や担保にしたい場合は、結局相続登記をするしかないため二度手間になります。
また相続人申告登記はあくまで相続登記が難しいときにおこなうとりあえずの方法なので、相続人申告登記をしたあとでも遺産分割協議(相続人間での話し合い)が成立したときには、そこから3年以内に相続登記をする必要があります。
相続人申告登記だけでは不動産の所有権は移らないものの、登記簿に住所、氏名が記載されるので、不動産会社から営業や行政からの連絡が来たときには対応しなければならないこともデメリットのひとつです。
まとめ
相続登記と比べると相続人申告登記の手続きは簡易なもので、ひとりでも手続きできます。
それでも不安に感じたり面倒だと思われる場合は、司法書士などに依頼することがおすすめです。
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