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遺言執行者とは?どんなケースで選任が必要?
遺言書を作成しても、実際に相続が開始されるときとは遺言書を作成した人物の死亡を意味し、遺言どおりに相続が進むのか遺言者自身が見届けることはできません。
そんな遺言者の不安を解消するために『遺言執行者』という制度があります。
ここでは遺言執行者とはどのようなものなのか解説します。
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために相続財産の管理や必要な手続きなどをおこなうことが役割です。
遺言執行者は遺言書で指定するか家庭裁判所で選任されることによって決定します。
未成年者と破産者でなければ誰でも選任でき、複数人でも法人でも可能です。
相続人からでも選任はできますが、選任されていない他の相続人から反対を受ける可能性がありますので、その点はご注意ください。
また、遺言執行者は必ず選任しなければならないものではありません。
遺言執行者が選任されていない状態で相続が開始されたあとでも必要となれば、相続人などの利害関係者から家庭裁判所に申立てをして選任することができます。
遺言執行者の選任が必要なケース
遺言執行者は必要不可欠な存在ではありませんが、以下のケースでは選任が必要です。
- 遺言で非嫡出子の認知をするとき
- 相続人の廃除をするとき
それぞれを簡単に説明します。
遺言で非嫡出子の認知をするとき
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)を認知するとは、法律上婚姻していない男女間に生まれた子を自分の子であると認めることです。
認知された子は相続人となり、遺産を受け取ることができます。
認知するには届け出などの手続きが必要となるため、遺言執行者の選任は必須です。
相続人の廃除をするとき
相続人から虐待や重大な侮辱を受けた遺言者は、その人物には遺産を相続させないようにすることができます。
これを『相続廃除』といい、遺言で相続廃除をおこなう場合は遺言執行者が家庭裁判所で手続きをすることになります。
遺言執行者の選任をおすすめしたいケース
遺言執行者の選任が必須とまではいえなくても、相続人だけで相続手続きを進めるのは困難だと思われるときは遺言執行者を選任するのがおすすめです。
たとえば相続人が複数いる場合で、忙しいひとや協力的ではないひとがいて、なかなか手続きが進められないといったときです。
このようなケースでは遺言執行者がいた方がスムーズに進められるでしょう。
まとめ
遺言執行者は一部の条件を除けば誰でも選任できるので、もちろん司法書士を指定することも可能です。
司法書士は相続に関する知識が豊富で、必要な手続きがあっても正確におこなえるため遺言執行者として適任だといえます。
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