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【司法書士が解説】公正証書遺言でもめるケースとその対策

公正証書遺言はいくつかの遺言書の作成方式のなかでも正確で信用性があり、無効になりにくい方式です。
それでももめるケースはゼロではありません。
ここではそのもめるケースともめないための対策をご紹介します。

公正証書遺言でもめるケース①認知症を理由に遺言書が無効と主張されたとき

遺言者に認知症がある場合、遺言能力(遺言の内容を理解し判断できる能力)がないために遺言書が無効だと主張され、実際に無効となってしまった例があります。
しかし、認知症があるからといって必ずしも遺言能力がないとされるわけではなく、認知症の程度や遺言内容に不自然な点はないかなどから判断されます。
遺言者に認知症がある、もしくは認知症が疑われる場合の対策は、医師に診断書を発行してもらうことです。
認知症の有無だけでなく、軽度か重度かなどを診断書によって明らかにしておくのはもっとも有効な対策といえます。

公正証書遺言でもめるケース②遺留分の侵害をしているとき

遺留分とは一定の相続人が最低限取得できる相続分で、公正証書遺言であっても無視はできません。
前述したような遺言書の効力については問題がない場合でも、遺留分を侵害している内容では相続人間でトラブルになる可能性があります。
対策としては遺留分の計算をしっかりとおこない、遺留分に配慮した遺言書を作成することです。

その他のもめる要因

認知症以外でも遺言書の効力について問題視される要因はあります。
考えられるのは以下の4つです。

  • 証人に欠格事由がある
  • 遺言者が遺言内容を公証人に口授できていない
  • 錯誤(思い違いや勘違い)がある
  • 公序良俗に反している

これらのことが実際にあったとすれば、せっかく作成した遺言書が無効となってしまいますので注意しなければいけません。
なお錯誤や公序良俗に反している場合は、遺言書全体が無効となるよりはその箇所において無効となるという認識です。
また、遺言書に記載されていない遺産や被相続人の預金口座から引き出された形跡はあるのに使い道がわからないようなお金が発覚したときは結局相続人間での話し合いは避けられず、トラブルになってしまうこともあります。

まとめ

遺言書を作成しようとしたとき、公正証書遺言が有効な方法であることは確かです。
遺言者は公証人に自分の意思を誤解なく伝えることが重要であるとともに、可能であれば遺言書を作成する前に親族や相続人との話し合いの場が設けられると良いかもしれません。
そしてもっとも有効的な対策は、専門家にサポートの依頼をすることです。
弁護士だけでなく司法書士に依頼することもできますので、なるべく早い段階での相談を検討してみてください。
特に遺産に不動産がある場合は司法書士が適任です。

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