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遺産相続における遺留分とは?

相続を進める際、遺言書や遺産分割協議に基づいて財産が分けられますが、相続人の権利であ
遺留分の確認も重要です。
本記事では遺留分についてわかりやすく解説します。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が最低限保障された遺産の取り分を指します。
遺留分は、たとえ遺言書であっても侵すことのできない強い権利です。

遺留分の割合

遺留分は法定相続割合の1/2または1/3と定められています。
相続人が直系尊属のみの場合、遺留分は法定相続割合の1/3になりますが、それ以外の場合は1/2です。
つまり、相続人に配偶者と直系尊属がいる場合と、直系尊属だけの場合では直系尊属の遺留分の割合が異なります。 遺産相続における遺留分の割合は以下の表の通りです。

相続人遺留分法定相続分各人の遺留分
配偶者と子(または孫)1/2配偶者 1/2
子 1/2
配偶者 1/4
子 1/4
配偶者と父母(または祖父母)1/2配偶者 2/3
父母 1/3
配偶者 1/3
父母 1/6
配偶者と兄弟姉妹(または甥姪)1/2配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
配偶者 1/2
兄弟姉妹 なし
配偶者のみ1/2全部1/2
子(または孫)のみ1/2全部1/2
父母(または祖父母)のみ1/3全部1/3
兄弟姉妹(または甥姪)のみなし全部なし

遺留分を請求できる遺留分侵害額請求権

相続の際、遺留分が侵害されている場合、請求できる権利が遺留分侵害額請求権です。
2019年7月の民法改正により減殺請求から変更されました。
改正前は、物権の考えに基づいて不動産の共有による解決が行われていました。しかし、改正後は原則として金銭での支払いが求められるようになりました。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求には時効があり、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に行う必要があります。
また、相続開始から10年が経過すると、請求できなくなります。

支払期限の猶予

遺留分侵害額の支払いが命じられた場合、不動産などを相続して現金が不足しているときは、裁判所に支払期限の猶予を請求することが可能です。

生前贈与も対象になる場合

遺留分侵害額請求の対象は、相続財産だけでなく、被相続人が生前に行った贈与も含まれることがあります。
主に以下3つの条件に当てはまる贈与は、期間に関係なく請求の対象になります。

  • 相続開始前1年以内の相続人以外への贈与
  • 相続開始前10年以内の相続人への贈与
  • 遺留分を侵害することを認識して行われた贈与

まとめ

遺留分や遺留分侵害額請求について、わかりやすく解説しました。
司法書士に相談することで、遺留分の計算や遺産分割についてのアドバイスが受けられます。

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