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自筆証書遺言書の保管方法について
遺言書は保管が不十分だと、紛失や改ざんのリスクもあります。
本記事では、法務局での保管制度を含め、自筆証書遺言書の保管方法について詳しく解説します。
自筆証書遺言書を作成したら保管はどうする?
保管方法には選択肢があり、代表的な2つの方法を紹介します。
自分で保管・人に預ける
自筆証書遺言書を自分で保管する、または信頼できる人に預ける方法は、費用がかからず手軽です。
しかし、紛失や破棄、発見されないリスクが高く、改ざんの可能性もあるため、あまりおすすめできません。
法務局による保管制度
自筆証書遺言を法務局に保管できます。
法務局では50年間原本を、また150年間データを保管するため、紛失や改ざんのリスクはありません。
また、検認手続きが不要になり、方式不備による無効も防げます。
さらに、遺言書が保管されていることを知らない相続人に対し、法務局から死亡時に通知が送られる仕組みもあります。
ただし、内容のチェックは行われないため、遺言の内容に問題がないかは別途確認が必要です。
自筆証書遺言書保管制度とは
2020年7月10日より、全国の法務局で自筆証書遺言書保管制度が始まりました。
遺言書を作成した本人が自筆で書いた遺言書を1件につき3,900円の手数料で法務局に保管できます。
遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言の2つがありますが、自筆証書遺言は手軽な反面、遺言者の死後に発見されなかったり、改ざんされるリスクがあります。
自筆証書遺言書保管方法は、不明や改ざんを防ぐために設けられたものです。
制度を利用することで、遺言書が紛失しにくくなり、相続手続きがスムーズに進みます。
また、相続が始まった後、家庭裁判所での検認手続きが不要になるメリットもあります。
ただし、法務局では遺言内容についての相談には対応していません。
手続きの流れ
法務局で遺言を保管してもらう手続きの流れと必要書類を紹介します。
- 自筆証書遺言を作成する
- 法務局のHPまたは窓口で申請書をダウンロード
- 住所地、本籍地、または不動産所在地の管轄の遺言保管所に予約
- 必要書類を持参し、遺言保管所で申請
- 保管証を受け取る
保管に必要な書類
保管制度の利用に必要な書類は以下の4つです。
- 遺言書
- 申請書
- 住民票の写し(本籍記載・3ヶ月以内のもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートのいずれか)
まとめ
自筆証書遺言書の作成をご検討中の方に役立つ保管方法について詳しく解説しました。
保管方法によっては紛失や改ざんのリスクもあります。
作成からサポート可能な司法書士に相談することを検討してみてください。
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