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相続登記とは?

不動産を相続した際は、相続登記が必要です。
相続登記は2024年4月1日、法改正により義務化されました。
本記事では相続登記や相続登記をしないリスクについてもわかりやすく解説します。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
具体的には、法務局に相続登記の申請を行うことで、不動産の所有者が亡くなった方から相続人に変わります。
相続登記は不動産の名義変更とも呼ばれ、相続に限らず、売買、贈与、財産分与など、さまざまなシーンで行われる手続きです。
しかし相続登記に関しては、重要な変更がありました。

義務化に改正

令和6(2024)年4月1日から相続登記が義務化され、指定された期限までに申請を行わないと、罰則が科せられます。

申請期限

改正日以降に相続などによって、不動産の所有権を取得した相続人は「相続が開始したことを知った日」と「その不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
また、相続登記は、改正日までに発生した相続によって取得した不動産にも適用されます。このため、これらの不動産については、令和9(2027年)年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

相続登記しないリスク

相続登記をしないまま放置すると、さまざまなリスクが生じる可能性があります。

過料が科される

10万円以下の過料が科せられます。
ただし、相続人の確定や遺産分割協議に時間がかかる場合は、相続人申告登記を行うことで期限延長が可能です。

売却できない

相続登記がされていない不動産は、売却できません。
被相続人名義のままでは、買主への所有権移転登記ができないからです。
特に、売却時の税制優遇措置を適用できなくなる可能性もあります。

担保にできず融資を受けられない

相続登記がされていない不動産を担保に銀行から融資を受けられません。
不動産が被相続人名義のままだと、抵当権の設定ができないため、担保に使えない可能性があります。

他の相続人の債権者に差し押さえられるリスク

他の相続人の借金がある場合、不動産が差し押さえられる可能性があります。
相続登記をしておけば、相続した不動産が差し押さえられるのを防げます。

相続人が増え権利関係の複雑化

相続登記を放置すると、将来的に相続人が増え、不動産の権利関係が非常に複雑化します。
相続人の子孫も相続権を持つため、不動産の所有者が増え続け、後々の手続きが困難になる可能性があります。

固定資産税・都市計画税が高額になる

相続登記をせず放置された不動産が特定空き家に認定されると、固定資産税や都市計画税が大幅に上昇します。
税額が最大6倍にもなる可能性もありますので早めに対処が必要です。

まとめ

相続登記についてわかりやすく解説しました。
2024年法改正により義務化され、それ以前に相続した不動産にも適用されます。
申請に不安を感じる方は、相続登記の専門家である司法書士に相談することを検討してみてください。

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