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相続放棄の手続きを司法書士に依頼するメリット
遺産を相続したくない場合は、相続放棄の手続きを行う必要があります。
自分で進められますが、司法書士に依頼するのもおすすめです。
本記事では、司法書士に相続放棄の手続きを依頼するメリットについて、わかりやすく解説します。
相続放棄とは
相続放棄は、相続人が遺産を受け取る権利を全て放棄し、最初から相続人でなかったことにできる制度です。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合でも、借金などの負債を引き継がずに済みます。相続放棄をすることで、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことが可能です。
手続きの期限
相続放棄は、家庭裁判所に申立てを行う必要があり、原則として相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
司法書士は、相続放棄の手続きをサポートできます。
司法書士に依頼するメリット
司法書士に依頼するメリットについて、わかりやすく解説します。
一括で相続放棄してもらえる
相続放棄は、司法書士に依頼することで簡単に手続きを進められます。
必要な書類の収集や手続きに関するアドバイスを受けられ、期限が過ぎた相続放棄にも対応してくれます。
さらに、相続放棄には被相続人の住民票除票や申述人の戸籍謄本、相続放棄申述書など、いくつかの書類が必要です。
専門的な知識がないと手間がかかるため、司法書士に依頼することで、書類の収集や正確な作成を代行してもらえます。
期間制限のある相続放棄の手続きにおいて、ミスを避けるためにも専門家のサポートが役立ちます。
死後3か月経って相続を知った際の相続放棄対応
相続放棄は原則、相続発生を知った日から3か月以内に手続きする必要があります。
しかし、被相続人の死後3ヶ月経ってから負債が発覚することもあります。
相続放棄の手続きを行うためには、裁判所に上申書を提出する必要があり、司法書士に依頼することで正確な書類作成が可能です。
まとめ
相続放棄や司法書士に依頼するメリットについて、わかりやすく解説しました。
手続きに不安を感じている方や具体的な方法が分からない方は、司法書士に相談することをおすすめします。
お気軽にご相談ください!