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遺言書の種類と選び方
遺言書を作成しておけば、亡くなった後の相続に関する親族間トラブルを回避できます。
この記事では、遺言書の種類と選び方について解説します。
遺言書の種類
遺言書には、主に3つの種類があるので詳しくみていきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆でメモ用紙やコピー用紙などに遺言内容を書き、署名・押印する遺言書です。
保管方法は、遺言者が自ら保管する方法と法務局で有料保管してもらえる制度の2通りがあります。
法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、亡くなった後に行う「検認」の手続きは不要です。
検認とは、遺言者が亡くなった後に自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所に検認の申し立てを行い、裁判官に遺言書を開封してもらう手続きです。
検認を行わず、発見者や相続人が勝手に開封するとペナルティが課せられる可能性があるのでご注意ください。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場の公証人に遺言書を書いてもらう遺言書です。
公正証書遺言は公証人に書いてもらい、公証役場で保管してもらうため、手数料がかかりますが紛失する心配もなく、遺言者の関係者による改ざんや隠ぺい、破棄される恐れもありません。
また、公証人が作成するので法的に無効になるリスクが低いです。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、コピー用紙や便箋に書くか、パソコンで作成したものに遺言者の署名・押印をした後、封筒に入れて封印して公証役場で保管してもらう遺言書です。
公証役場には、遺言者と2人以上の証人が出向いて手続きを行います。
秘密証書遺言の特徴として、封印後は公証役場の公証人ですら開封して記載内容を見ることはないため、遺言者の死亡後に行う「検認」まで誰にも見られる心配はありません。
どの種類の遺言書を選ぶかのポイント
遺言書の種類を選ぶ際のポイントは、主に遺言書の「法的効力」と「管理方法」の2点です。
遺言書の法的効力を考える場合は、司法書士に相談して、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらの方がよいのか相談することも良いと思います。
一方、自宅で保管する場合には改ざんなどの心配があるため、公正証書遺言や自筆証書遺言を法務局で保管してもらった方が安心できます。
まとめ
今回は遺言書の種類と選び方について解説しました。
自筆証書遺言は費用もかからず手軽に作成できますが、正確に記載されていなければ無効になる可能性があります。
遺言書作成でお悩みや不安を抱えている場合は、司法書士に相談して書き方などのアドバイスをもらうこともご検討ください。
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