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相続方法の種類について解説
相続が発生したときに重要になるのが相続人の優先順位です。
この記事では、相続方法の種類や相続人の優先順位について解説します。
相続方法の種類
相続には3種類の方法があるので詳しくみていきましょう。
単純承認
単純承認とは、亡くなった被相続人のプラス財産だけでなく、マイナス財産も含めて相続することです。
単純承認を行った場合は、無限に被相続人の権利義務を継承します。
また、以下に該当するときは、相続人が単純承認を行ったものとみなされます。
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
- 相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に「限定承認」または「相続放棄」をしなかったとき
- 相続人が「限定承認」または「相続放棄」をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿して自分のために使ったり、悪意を持って相続財産目録に記載しなかったりしたとき
<H3>限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の負債および遺贈を弁済できます。
たとえば、1,500万円のプラス財産と3,000万円の負債を相続する場合、プラス財産の1,500万円で返済し、負債の残り1,500万円は弁済しなくても良いという制度です。
限定承認を行う際には、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、相続財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認することを申述しなければなりません。
ただし、相続人が複数いる場合は、共同相続人(相続の発生後に相続財産を共有している相続人のこと)の全員が共同して行う必要があるので注意してください。
相続放棄
相続放棄とは、相続する権利をすべて放棄することです。
相続放棄をする場合は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所に認められれば相続を放棄できます。
まとめ
今回は相続方法の種類と優先順位について解説しました。
相続する際には、相続の方法や優先順位が決まっており、親族だからといって誰でも相続できるわけではありません。
相続に関するお悩みや不安を抱えている場合は、適切なアドバイスをもらえる司法書士に相談することをおすすめします。
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